利用規約
第1条(総則)
(1)本施設利用に関する契約は、賃貸人:body make Design(以下甲という)が管理する施設を、賃借人(以下乙という)が利用するにあたっての一切の使用契約に適用される。
(2)乙はBMD GYM、及びBMD GYM WEB予約管理&集客管理システムの使用契約の締結前に必ず本約款の内容を確認することとし、契約を締結した時点以降は乙に対して本契約内容を適用する。
第2条(契約の締結)
乙が甲の同席の元行う施設案内を通してシステムの説明を実施し、乙の合意の得た上でトレーナー登録への申し込みを行い、甲がそれを承諾した時点で施設利用契約の締結とし、契約物件の使用料は第6条に規定する通りとする。
第3条(基本事項の確認)
(1)甲乙は本契約について、乙が予約時間内においてBMD GYM及び附属設備・什器を使用する一時使用契約であることを認識し、借地借家法適用が無いことを確認する。
(2)本契約は甲が乙に対しBMD GYM及び附属什器を使用するために提供するものであり、乙が動産類(以下、「収納物」という)を収納するものでも、甲が乙による収納物を預かるものでも、収納物を保管するものでもない。
(3)乙は契約物件内における収納物を収納物を含む全ての管理責任者及び直接占有者となることを確認する。
(4)乙の利用時間内に、契約物件内にある収納物を含む全てのものが滅失、毀損等により損害が生じた場合は、乙の責任となり甲はその責を負わない。
第4条(契約期間)
本契約に基づく契約期間は1年間とする。
1年目以降については、契約期間の1ヶ月前までに両者のいずれからも反対の意思表示がない場合、さらに3ヶ月間自動的に継続更新するものとし、以降もまた同様とする。
第5条(期間内解約)
契約期間中といえども、甲または乙はその理由の如何を問わず、相手方に対し書面による事前通知を行うことで本契約を終了する。
第6条(使用料等の支払い)
乙は1回(60分または90分)の使用にあたり、甲が事前の施設案内時に提示した使用料金表(WEB予約管理画面説明と同時に当日掲載されているもの)より適用される金額を甲に支払うものとする。
(1)クレジットカード支払いの場合
BMD GYMの予約に伴うクレジットカード決済は、初回決済時にカード情報を保存し、その他支払いに使用されるものとする。
支払い規定やキャンセルポリシーは決済システムStripe及び登録したクレジットカード会社の規定が適用される。
クレジットカードによる支払いができなくなった場合は、乙は直ちに甲の指示により、クレジットカードから決済予定であった金額を振込にて支払うものとする。この場合、支払い時に甲の事務手数料(消費税別500円)を乙は負担する。
第7条(使用料等の改定)
契約期間中であっても、物価の変動、使用料・固定費用等の相場変動、経済情勢の変化、公租公課等の変動等の諸事情により使用料等の変更する必要が生じた場合には、甲は乙による事前予告により使用料等に金額を改定することができる。
第8条(特別出勤)
(1)乙の故意または過失により乙の利用方法が、本契約に違反するに至り、甲または甲が委託したものが緊急に出勤した場合、乙は甲に対し、1回の出勤につき金20,000円(消費税別)の費用を支払うものとする。なお、必ずしも甲または甲が委託した者は、即時の出勤もしくは乙が希望する日時に出勤することに応じるものではない。
(2)前項の金額を超える費用については、甲は別途乙に対しその実費の負担を請求できる。
第9条(収納物管理責任、損害の補填、甲の損害賠償責任免除)
(1)契約物件内のトレーニング什器その他の設備に関し、全て乙の責任のもとに利用を行い、甲または第三者に損害を与えることのないよう充分に注意を払い、善良なる管理者の注意を持って契約物件を使用する責を負う。
(2)甲が別途利用規約を制定し、若しくは乙に対する指示を行う場合、乙はこれに従い契約物件を利用しなければならない。
(3)乙は乙自身またはその関係者の責に帰すべき事由により、甲または第三者に与えた損害についてはその全額を賠償する責任を負う。
(4)本契約に基づく施設・契約物件所在地において乙またはその関係者によって、故意・過失を問わず物件及び施設の諸設備を破損・汚損した場合、乙はその損害についてはその損害の責を全て負う。また、禁止収納物(第12条に規定)による損害が発生した場合においても、乙はその責を全て負う。
(5)利用者の所有する物の盗難、紛失、破損、また利用者の損害•事故に関しては、甲は一切の責任を負いかねるものとする。甲で起こったいかなる事故に対して、甲は責任を負わない。
第10条(通知義務)
(1)乙は本契約が終了するまでの間、甲に届け出た事項に変更が生じた場合は、直ちに変更後の事項をWEBのインストラクター専用管理画面にて通知し、甲の確認(承認)を得なければならない。なお、変更した事項が乙の個人情報に紐付く情報である場合は、甲がこれを証するものを必要と判断した際、公的証明書類(住民票や運転免許証)の写しを添付書類として通知し証明する必要がある。
(2)乙は、契約物件並びに隣接する他の物件に異常を発見した場合、速やかに甲に連絡する義務を負う。
第11条(通知及び意思表示)
甲から乙への通知・連絡を本契約記載の乙の連絡先(変更の届出があった場合は変更後の住所)に宛て書面にて発送した場合は、その意思表示はその発送をもって効力を生ずる。
また、乙が甲に届け出た、メールアドレスに宛てたメールによる場合、その発信を持ってそれぞれ有効に乙に到達したものとみなし、効力を生ずる。
第12条(禁止収納物)
乙は、利用するBMD GYM内に次の動産類を持ち込んではならない。
(1)揮発、発火、発熱、引火しやすい動産類(シンナー・ガソリン・火薬・石油・ペンキ等)や火器・銃器・刀剣類等の銃刀法に違反するもの
(2)麻薬・大麻及び薬物法に違反する薬物・盗品・その他法律上所持、保管、処分が禁じられているもの
(3)産業廃棄物・建築ガラ・腐敗物・汚染物や異臭、悪臭等を発しているものまたはそのおそれがあるもの
(4)水分・湿気・砂塵を発するものまたはその恐れがあるもの
(5)動植物等の生物・遺骨・遺灰、その他これらに類するもの
(6)カビ・サビ・害虫・害獣等の発生しやすいもの
(7)他の利用者・トレーナーに悪影響を与えるおそれがあるもの
(8)その他、BMD GYMに相応しくないと甲が定めるもの
第13条(禁止事項)
1.乙または乙の関係者はBMD GYMの利用に際し、次の行為をしてはならない。
(1)契約物件を休憩や飲食を目的として利用すること
(2)契約物件内外のスペース並びに施設・敷地内において宿泊、契約時間を超えた滞在、飲酒をすること
(3)契約物件内外のスペースならびに施設・敷地内にて喫煙・火器類を使用すること
(4)大声・騒音等その他近隣に迷惑・不快感を与える恐れのある行為をすること
(5)施設内の改造、模様替え、針打ち、ねじ止め、ビス、フック等の設置、シール貼り、その他の現況を変化させること
(6)施設内に甲が指定する以外の錠・鍵を用いること
(7)BMD GYM以外のスペースに物品類を放置すること
(8)BMD GYMを営業倉庫として利用すること
(9)物件所在地に収納物の搬入搬出以外の目的での駐車をすること
(12)法令、公序良俗に反すること。
(13)その他、本契約及び甲が定める規則に反すること。
第14条(甲の責任の限定)
(1)甲は甲の故意または重大な過失により乙に損害が生じた場合は、法律上の賠償責任を負う。なお、甲が責任を負う収納物の損害に認定においては収納物の客観的に評価された時価を超えることはない。
(2)前項の場合を除き、甲は収納物が毀損、滅失したことや乙が契約物件し使用した、または使用できないことにより、乙及びその関係者等に生じた特別・付随的・偶発的・間接的、または結果的な損害(営業利益の損失、事業の中断、営業情報の喪失、またはその他の金銭的喪失による損害等)に対しては予見の有無を問わず一切の責任を負わない。
第15条(甲の免責)
以下に記載する事由により生じた損害について、乙は甲に対し一切損害(付随する二次的な損害含む)の賠償を請求することができない。
(1)地震・津波・風雨・高潮・落雷・火災・気温や湿度の変化等の自然災害
(2)戦争、内乱、労働争議、盗難、第三者の不法行為、その他甲にとって不測または突発的な事件事故。
(3)停電、通信障害、その他BMD GYM内・設備等における甲にとって不測または突発的な故障・障害。
(4)カビ・サビ・結露・漏水・砂害、虫害、ネズミ等による獣害。
(5)収納物の性質・欠陥・荷造りの不完全、自然損耗、経年劣化等による収納物の滅失、毀損等。
(6)禁止収納物を収納していた場合
(7)本契約の違反、乙の管理義務違反、甲の注意喚起にも関わらずこれに応じない場合または乙とその関係者等の故意・過失がある場合。
(8)公共事業に関わる収容、区画整理、その他公権力の行使、または土地・建物の所有者等からの本契約に関する施設・設備等に対する明渡し請求により本契約契約物件の使用継続が困難となった場合。
(9)以上の各号に準じる事由のある場合。
第16条(保険の付保)
(1)甲は、甲とあいおいニッセイ同和損害保険株式会社(以下 保険会社という)との間の契約により、契約物件内の収納物の火災・盗難による損害を保証するための損害保険(保証限度額は6,000千円)を付保する。
(2)前項の損害保険の補償保険会社に規約に基づき行われる。上記の限度額を超える損害はもちろんとして限度額内の損害であっても、全ての火災・盗難による損害及び全ての収納物に対して補償されるものではない。また、保険会社が保険金の支払いを承認しない損害については、甲はその責任を一切負わない。
(3)保険会社の変更または保険条件の変更等により随時、保証される限度額・保証範囲が変更または損害保険の付保が中止される可能性があることを乙はあらかじめ承諾する。
第17条(スマートロックについて)
(1)登録トレーナーの承認がおり本契約を締結後、乙はBMD GYM施設のドアの開閉を行う専用アプリをダウンロードし登録する。またそれに対して甲は、乙の登録アカウントに対してBMD GYMの解錠権限を登録IDに対して付与する。
(2)乙は自己の責任にてこのコードを表示させる端末を管理し、破損、紛失、盗難、失念、第三者の偽造、盗用、第三者への貸与・譲渡等から生じる乙及び収納物に関する損害については甲は一切の責を負わない。
(3)乙は貸与されたQRコードを複製または第三者に譲渡、貸与、担保提供することができない。
(4)解錠の履歴はリモートで運営会社およびBMD GYMにて都度確認する。
万が一、あらかじめ予約をしていない時間帯において弊社への事前の申告が無く解錠、および利用が判明した場合、利用時間、利用用途に関わらず、乙は甲に対して、違約金として100,000円(税抜き)を支払うものとする。
(5)前記の金額を超える損害が発生している場合、甲が提示する現状復帰に関する金額を支払う義務があるものとする。
第18条(表明・保証)
甲および乙は、本契約締結時において自らが暴力団関係者やその構成員、過激な社会的・政治的・宗教的活動集団やその関係者、またはこれらに準ずる反社会的な集団または個人に該当しないことを表明および保証する。
第19条(契約の解除)
乙は以下に記載する事由の一つでも生じた場合には、甲は相当の期間を定め催告した上で本契約を解除することができる。また、事情によっては何ら催告または通知することなく、直ちに本契約を解除すると同時に乙のスマートキー登録を解除し、BMD GYM内への立ち入りを禁止することができる。
(1)施設利用料、その他の費用の振込または引き落としが期日より1ヶ月以上遅延したとき。
(2)甲が乙の届け出た連絡先に連絡をしても10日以上乙と連絡が取れない時。
(3)甲に対する申告、報告等に虚偽または重要な部分において不正確な表示・資料の省略・誤解を生じさせる行為を行なった時。
(4)故意・過失を問わず甲または第三者に重大な損害を及ぼしたとき。
(5)乙もしくは関係者が反社会的勢力であると認められたとき。
(6)乙または関係者等が、逮捕・起訴・刑事処分等をうけたとき。
(7)その他本契・約款に甲が別途定める利用規則に一つでも違反したとき
第20条(契約の消滅)
天変地変・火災・法令・行政指導その他甲の債務がやむを得ない事由により履行することができない場合には、予告期間を要せずに、甲乙は本契約が当然に消滅することを確認承諾する。これによって乙が蒙った損害については、甲は何らの責を負わず、乙は名目のいかんを問わず、甲に対して金銭その他の請求を行わないものとする。
第21条(準拠法)
本契約については準拠法を日本法とする。
第22条(協議事項)
本契約に定めがない事項ならびに本契約条項の解釈に疑義を生じた時は、法令に従い、甲、乙誠意を持って協議し、その解決にあたる。